沢田研二の公演中止で賠償金が発生?交通費、宿泊費は請求できる?

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歌手の沢田研二さんが公演をドタキャンしたということでネット上で大きな話題になっているみたいですね。

さいたまアリーナで公演を予定していて、7000人集まっていたそうですが、当日になってドタキャンしたということでこれはけっこうひどいですね。

今回は沢田研二さんの公演中止について、いろいろ気になったことを調べてみました。

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沢田研二の公演中止の経緯とは?

沢田研二さんは2018年10月17日にさいたまアリーナでコンサートを開催するはずでした。当日になってお客さんも集まっていたそうですが、急遽中止を発表しました。

そのときは、中止の理由について、主催者側から「契約上の重大な問題が発生したため」という説明があったそうです。

その翌日に、沢田研二さん自らが中止の理由について

「(観客の数が)当初9000人と聞いていたが7000人しか入っていなかった。」

からということらしいです。つまり、観客の数が想定していたよりも少なかったからやる気がなくなって中止にしたということらしいです。

なんかすごい言い訳ですが、こんな理由で中止されたらファンもたまったものではないですよね。ファンの方はこういう理由で中止されてなんか気の毒になりますね。

何人いようと集まってくれたファンの方のために歌うのがプロだと思いますけどね…

沢田研二

沢田研二に賠償金が発生する?

今回の沢田研二さんのコンサート中止について、今後、払い戻しや振替公演などの情報を公式HPで連絡するそうです。

いまのところ振替が有力ではないかと言われているみたいですね。沢田研二さんもまさかこんな大事になるとは思わなかったのかもしれませんね。

こういった公演の中止があった場合って賠償金とかは発生するのでしょうかね?ググってみたところ、こういうチケットの販売には一般的に次のような趣旨の規約があるらしいです。

『公演中止となった場合、その理由の如何を問わず、主催者側はチケットの払い戻しに関してのみ、その損害賠償責任を負う』

この規定がある場合には、損害賠償金を請求することはできずにチケット代金のみの払い戻ししか請求することしかできないそうです。

ただ、これには例外もあるそうです。

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沢田研二や会社に交通費、宿泊費を請求できる?

ライブの中止は一般的に交通費や宿泊費を請求することはできないそうです。

ただ、主催者側に重過失、故意がある場合には損害賠償の一部免除条項が無効になって、チケット費だけに限らず、交通費や宿泊費が請求できる場合もあるようです。

つまり、沢田研二さんや主催者側に重過失、故意があったかによって変わってくるようです。

主催者側としては余計なお金を払いたくないでしょうから、重過失、故意はなかったということで交通費や宿泊費のお金は払わずにチケット代だけ返金という形になるのではないでしょうか。もしくは振替公演という感じになりそうです。

こうなると交通費や宿泊費を請求するためには裁判するしかないようです。実際に裁判の労力や費用を考えると現実的ではないですし、泣き寝入りするしかなさそうですね。

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今回の沢田研二さんの公演中止は本当にひどいですね。こういうことがあるとファンの信用も失いますし、絶対にやっちゃダメですよね。主催者も沢田研二さんもこういうことを二度と起こさないようにしてほしいなと思います。



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